養子縁組を利用するメリットと必要な手続き

養子縁組を利用すると、相続税の節税になるということを聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。特に相続税法が改正され、より多くの人が相続税を納付する可能性がでてきたことで、養子縁組にも注目が集まっています。ここでは、養子縁組を利用するとどのようなメリットがあるのか、またその手続きの方法について解説します。

養子縁組と相続税の基礎控除

養子縁組とは、元々親子関係になかった人が戸籍上の親子になることです。では、相続において養子縁組を利用することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。

まず、考えられるのが基礎控除です。基礎控除とは、相続税の申告では必ず受けられる控除のことで、いわば上限金額までの遺産であれば、相続税がかからない非課税限度額のことです。基礎控除は次の算式で求めます。

  • 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の合計3人の場合は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除の額です。この場合、相続財産の価値が4,800万円までなら相続税がかかりません。

養子縁組とは、元々親子関係になかった人が戸籍上の親子になることなので、法定相続人の数が増えます。法定相続人の数が増えるということは、基礎控除の額が大きくなるので、それだけ相続税の節税につながります。ただし、養子を法定相続人の数に含めることを無制限に認めてしまうと、養子が税金逃れに利用されかねません。そこで、相続税では原則、被相続人に実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合は2人までしか、法定相続人の数に加えることができない制限をかけています。

養子縁組と生命保険や死亡退職金

相続において養子縁組を利用するメリットには、生命保険や退職金も関係があります。生命保険や退職金は、そもそも残された家族の生活の保障のための制度という意味合いが強いです。どちらも相続税の課税対象になりますが、すべてを相続税の課税対象にするのはおかしいという考えから、一定の非課税枠を設けています。生命保険も退職金も非課税限度額の計算式は同じで、次のとおりです。

  • 非課税限度額=500万円×法定相続人の数

例えば、法定相続人が、配偶者と子供2人の合計3人の場合は、500万円×3人=1,500万円までが非課税限度額です。生命保険も退職金もそれぞれ1,500万円以内の金額であれば、相続税がかかりません。

養子が増えると、それぞれの非課税限度額が増えるので、相続税の節税になります。養子を法定相続人の数に加える限度は、基礎控除の場合と同じです。

養子縁組の2つの種類

ここからは、養子縁組とはどのようなものかを見ていきましょう。

養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。普通養子縁組とは、実親との関係がなくならない養子縁組のことです。20歳以上であれば自分の意志で養子になれます。実親と養親の両方が法律上の親となります。戸籍にも、実親と養親の両方が記載され、相続については実親と養親の両方から可能です。

特別養子縁組は、養子を自分の実の子とする縁組です。法律上は実親との縁は切れ、戸籍も養親の実子となります。相続については、養親のみから相続できます。

養子縁組をする際の要件と必要な手続き

普通養子縁組と特別養子縁組では、要件や必要な手続きが異なります。それぞれ見ていきましょう。

普通養子縁組

養子縁組は実親との縁が切れないため、要件等は比較的緩いです。

要件

養親 成年で、養子より年上であること。既婚・未婚は関係なし
養子 年齢制限なし

手続き

  • 市役所への養子縁組届の提出
  • 養子が未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要
  • 養子が15歳未満の場合は、実親の承諾が必要

特別養子縁組

特別養子縁組は、実親との縁が切れるため、要件等は普通養子縁組に比べると厳しめです。

要件

養親 ともに成人で既婚の夫婦。ただし、どちらか一方が25歳以上であること。
養子 原則、6歳未満
その他 虐待がある場合や両親の死亡のときなどの特別な場合のみ

手続き

  • 家庭裁判所の審判が必要
  • 実親の承諾が必要

養子縁組のデメリット

先に養子縁組のメリットを見ましたが、ここからはデメリットも見ていきましょう。

相続人の間でのトラブルがおこる可能性も

相続税の節税のために養子縁組を利用した場合に、起こりやすいのが他の相続人とのトラブルです。実子も養子も、同じ割合で遺産を相続できます。しかし、実子からしてみれば、納得できないこともあるでしょう。そこで、遺産の分割をめぐってトラブルになることもあります。遺産の分割ができないと、相続がいつまでたっても終わりません。相続税の申告ができないほか、相続人の生活にも影響がでる可能性があるので注意が必要です。

相続税の2割加算

他人を養子にするのはちょっと抵抗があるという場合によく行われるのが、孫を養子にすることです。親族を養子にするので、相続人同士のトラブルは起こりにくいですが、孫を養子にした場合に注意したいのが、相続税の2割加算です。孫を養子にすると、孫が支払う相続税は通常の税額に2割を加算された金額になります(他の法定相続人が支払う税額は通常のとおりです)。思っていた金額より納付金額が高くなる場合もあるので、注意しましょう。

養子縁組を考える場合は、税理士に相談しよう

見てきたとおり、養子縁組を利用すると、相続税の節税ができるメリットがあります。しかし、養子縁組をするための要件や手続きが必要となり、デメリットのことも考えなければなりません。そのため、養子縁組を考えている場合は、実際に養子縁組を行う前に、一度税理士などの専門家に相談しましょう。