当事務所は、相続税申告から生前対策まで、相続全般のサポートを得意とする事務所です。これまで経験してきた相続相談は300件以上。経験から培ったノウハウを活かし、専門的なサポートを自信をもって提供しております。ひとつひとつの案件に真摯に取り組むことをモットーとしており、おかげさまで皆様からもご好評をいただいております。
相続税申告は専門知識が必要な上、手続きも煩雑です。さらに、納税資金の確保や税務調査など、考えなければならないことが多く、大きな負担を強いられます。
そのような悩みがある場合は、一人で悩まず、専門家である税理士にご相談ください。
ご依頼いただければ、税理士に手続きは全て任せられますので、時間や労力を節約することができます。また、税金のプロとして、納税者の利益となる戦略を打ち出すことはもちろん、現状と今後の見通しまでしっかりと説明しますので、皆様が抱える不安やストレスもきっと軽減できるはずです。
当事務所では、皆様にご利用していただきやすいよう、初回相談は無料となっています。さらに、電話には税理士が直接対応しておりますので、その場で専門的なアドバイスを差し上げることも可能です。
普段税理士と関わりがないと緊張してしまう方もいらっしゃいますが、税理士は決して敷居の高いものではありません。リラックスした気持ちで相談していただいて構いませんので、お困りのことがあればお気軽に当事務所にご連絡ください。
当事務所では、申告期限3ヶ月前までのご相談をおすすめしております。
なぜ早めの相談をおすすめしているかというと、皆様に大きく2つのメリットがあるからです。
1つ目は、税金の過払いを防止できることです。
相続税申告は、計算が少し間違えば税金が大きく変わることも珍しくありません。特に不動産の計算は複雑であり、数多くの減額要素や特例を適切に当てはめる力が求められます。
極端な話、業務効率化のために計算を簡略化しようと思えば、それでも申告は通ります。しかし、適切な計算ができなければ、最終的には税金の過払いとなり、負担を強いられるのは納税者です。
税理士は皆様の財産をお守りすることが役目ですから、当事務所は相続税の計算については一切の妥協はしておりません。ひとつひとつに対して最大限丁寧な取り扱いを徹底しています。しっかりと時間をかける分、適正な資産評価ができますので、皆様の利益となる納税を自信をもってサポートしています。
税務調査のリスクを減らすには、正確な申告をすることは何よりも重要ですが、計算の根拠を示してあげることもリスクの減少に効果的です。
ところが、相続税申告は、税務署が用意したフォーマットに沿って行えば事足りるであり、添付資料を用意しなければならないという決まりはないため、資料添付を行わない税理士がいることも事実です。
我々税理士は皆様のお役に立つためにいます。目指すのは業務効率化ではなく、納税者への最大限のサポートです。そのため、当事務所では皆様の利益になるのであれば、「ひと手間」を惜しまず行うようにしています。資料添付はその例のひとつです。
時間はいただくことになりますが、ひとつひとつの仕事に最大限丁寧な姿勢で取り組むことが、税務調査のリスクを大きく軽減できる最大の秘訣です。
相談は早いほどサポートの幅は広がり、また、満足できるだけの十分なサポートを受けられます。何かと先送りにしがちな相続税申告の準備ですが、できるだけ早めに取り組むようにしましょう。
相続税の申告期限は、相続の事実を知ってから10ヶ月以内です。期限を過ぎるとペナルティをして加算税が発生してしまいますので、できるだけお早めに取り掛かることをおすすめいたします。できれば49日を過ぎたあたりから相続税申告の準備をすすめるのがベターです。
当事務所では業界でも屈指のリーズナブルな値段で皆様からのご依頼を受け付けております。また、余計な費用は一切いただいておりません。皆様が安心できる料金体系をご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
まずはお電話かメールにてご相談ください。電話には税理士が直接対応しておりますので、その場で答えられることであれば、すぐに専門的なアドバイスを差し上げることが可能です。相談は無料となっておりますので、安心してお問い合わせください。
実際に資料を拝見、そして入念なヒアリングをした上で、より具体的なアドバイスを差し上げます。また、内容にしたがって簡単な見積もりもご提出します。来所が難しい場合には出張相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。
「親切・丁寧に納税者をサポートすること」これは私が税理士として心にとめていることのひとつです。
当事務所では、皆様が安心して相談できる環境を整えることに力を注いでおります。例えば、税法の小難しい話を一方的にすることもありませんし、決めつけで手続きを進めることもありません。大切なのは、皆様との信頼関係です。ですから、気になることはなんでも相談してください。依頼者は小さなことだと思っていても、とても重要な情報であることもあります。「こんなこと話していいのかな」など思わず、まずは気軽にお話ください。皆様のお話にはじっくりと耳を傾け、親切・丁寧にサポートしますので、相続税でお困りのことがあれば、お気軽に朝倉会計事務所までご相談ください。
「相続税の計算は誰がやっても同じ」そう思われる方もいらっしゃるかと思いますが、そうもいかないのが相続税です。特に不動産が含まれる際の計算は大きな違いが現れる可能性があります。
不動産には様々な減額要素や特例が認められており、計算方法が複雑です。また、実際の不動産は教科書のような整形地であることはほとんどないため、税理士には経験が求められます。
「10人いれば10通りの評価が出る」と言われる不動産評価だからこそ、皆様には不動産評価に精通した税理士を選んでいただきたいのです。
当事務所は、相続税申告には特に力を入れて取り組んできました。その中で様々な不動産を評価してきた経験から、最も有利となる評価について自信を持って取り組んでおります。また、図面だけでなく、現地に赴き、周囲の環境等も考慮しながら1件1件丁寧に評価を行なっています。
評価額が変わりやすいと言われる不動産だからこそ、皆様に有利となる評価を最大限追求したいと思っております。不動産をお持ちで相続税申告が必要な方は、ぜひ朝倉会計事務所にお任せください。
一口に節税対策といえど、ご家庭の資産構成、また対策を始めるタイミングによって、ベストな選択肢は変わってきます。ですから、一人一人に合わせたプランを提案できる力が税理士には求められます。
上記のことからも、節税対策は税理士としての腕の見せ所でもあります。当事務所では、皆様からの入念なヒアリングのもと、一人一人に合わせたオーダーメイドの節税対策を得意としております。
「これから節税対策を始めたいけど、どんな選択肢があるか知りたい」
「銀行や保険会社から節税を進められているけど、どのぐらい効果があるのか知りたい」
このようなお悩みの方はお気軽にご連絡ください。当事務所が一人一人に合わせてしっかりとアドバイスを差し上げます。
節税対策で重要なのは、何よりも早めに取り組むことです。
節税対策の中には、時間をかければかけるほど効果を発揮するものもあります。また、早期から節税に取り組むことで、広い選択肢の中からベストなものを選ぶことが可能です。
逆に、取り組む時期が遅いと、選択肢は狭く、そして効果も薄くなる傾向は強いです。
節税では何よりも早めに取り組むこと重要となりますので、できるだけ元気なうちから取り組むことを強くお勧めします。
節税対策については様々な手法がありますが、実は、その9割は生前でないとできません。ですから、効果的な節税をするには生前から取り組む必要があります。
節税対策は取り組むタイミングがわからず、何かと先送りにされやすい傾向がありますが、できるだけお元気なうちから取り組むほうが、大きな節税に繋がります。
最大限利益となる節税プランを一緒になって考えますので、一度当事務所までご連絡ください。
贈与税は年間110万円までは非課税となりますので、これを利用して毎年の贈与を行います。取り掛かりの時期が早ければ早いほど大きな節税効果を期待できます。ただし、取り組み始める時期が遅いと節税効果としては薄かったり、相続開始から3年以内の贈与は無効になるなどのデメリットもあります。
子や孫の住宅購入資金の援助のための贈与には、一定の非課税枠が設けられております。一般的な住宅に対しては700万円、省エネ住宅など質の高い住宅に関しては1200万円の控除が設定されています。ただし、平成32年の4月1日からは、制度変更に伴い、非課税枠が一般住宅で500万円、省エネ住宅では1000万円まで下げられるため、早めに取り組むことをお勧めいたします。
子や孫への教育資金の贈与は1500万円までの非課税枠が設定されています。この方法のメリットは、使用が教育に限定されるため、贈与する側としても安心して贈与できることが挙げられます。また、使用は学校だけに止まらず、塾や習い事に対しても使用可能です。ただし、習い事に関しては非課税枠が500万円に止まってしまうので注意が必要です。
配偶者に対して居住用の土地や建物の贈与、または購入資金の贈与は最大で2000万円までの非課税枠が設定されています。また、相続開始から3年以内の贈与であっても、控除後の金額で相続税申告が可能です。ただし、配偶者との婚姻期間が20年以上継続していることが条件となります。
遺言書は相続人の意思を実現する意味合いが大きいですが、実は節税にも効果的です。
相続税には「配偶者特別控除」というものがあります。この制度は、配偶者は1億6千万円までの相続、または法定相続分までは相続税がかからないというものです。つまり、遺言書で配偶者に多くの遺産を相続させることで、相続税を抑えることが可能となります。
ただし、配偶者特別控除を利用する際は十分な注意が必要です。なぜなら、配偶者に多くの遺産を相続させたとしても、その方が被相続人になった場合、つまり二次相続次に多くの相続税が発生する可能性があるからです。ですから、安易に配偶者に多くの遺産を相続させず、二次相続のシミュレーションまでしっかりと行っておくことが大変重要です。
このあたりの計算は、複雑な計算になってきますので、ご自分でやるよりも専門家である税理士にお任せください。当事務所では、二次相続のシミュレーションを入念に行い、どのぐらいの割合で相続させると最も有利になるのか、しっかりとアドバイスをしております。きめ細かいサポートで皆様の最大限の利益を追求させていただきますので、遺言書での節税をご検討の方はお気軽に当事務所までご連絡ください。
昨今は不動産業者、保険屋、銀行など様々な業者が節税対策を打ち出しています。また、インターネットを調べると様々な節税対策の情報が溢れています。情報が多い分、何が最適な方法なのか、迷ってしまう方が大勢いらっしゃることも事実です。
節税対策に迷った時、またはわからないことがある時は、迷わず当事務所にご連絡ください。当事務所に相談していただければプロの視点から皆様にとって適切な対策をご提案することができます。
「インターネットでこんな情報をみたんだけど、どれぐらい効果があるのか?」
「これから節税しようと思うんだけど、どんな方法があるのか?」
このような相談でも構いません。税理士であれば、どのぐらい節税できるか、試算をとることもできますので、より具体的なイメージも持ってもらえると思います。
まずは一度ご連絡ください。朝倉会計事務所がパートナーとなって、皆様の節税対策に一生懸命お力添えしていくことをお約束いたします。
事務所名 |
朝倉会計事務所
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代表者 |
朝倉幹宏(あさくらみきひろ)
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所在地 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-2-1 新宿御苑前マンション904号室
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電話番号 |
0120-543-086
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