相続時精算課税制度とは?そのメリットと注意点

財産を所有する人が、所有している財産を子や孫などに引き継ぐ方法として、生前贈与と相続があります。生前贈与には贈与税がかかるため、生前に財産の引き継ぎはなかなか行われません。少しでも財産を若い世代へ移転させ、経済を活発にしようと考え出されたのが、相続時精算課税制度です。ここでは相続時精算課税制度の内容や、そのメリットと注意点を解説します。

相続時精算課税制度(2,500万円まで非課税)とは

相続時精算課税制度とは、簡単にいうと、生前贈与時には贈与税をかけずに、相続時に生前に引き継いだものも含めた財産全てに相続税をかけるという制度です。相続時に生前贈与された財産を精算するので、相続時精算課税制度といいます。相続時精算課税制度では、財産をもらった人が、財産を贈与する人ごとにその制度を利用するかどうかを選択します。例えば、祖父から1,000万円、祖母から100万円の贈与を受けた場合に、祖父からの贈与のみ相続時精算課税制度を利用するといったことが可能になります。

ただし、多くの金額を不特定多数の人に贈与することは問題があるとされ、相続時精算課税制度の利用には、対象者や金額に一定の要件が設けられています。

対象者の要件

不特定多数の人に贈与する場合はこの制度を利用できないようにするために、財産をあげる人ともらう人に要件があります。

贈与者(財産をあげる人)

  • 贈与した年の1月1日で60歳以上

受贈者(財産をもらう人)

  • その年の1月1日で20歳以上の子(その時点で贈与者の相続人と推定される人に限る。)
  • その年の1月1日で20歳以上の孫(その時点で贈与者の相続人と推定される人でなくてもよい)

※ただし相続人と推定されない孫に贈与する場合は、相続税の2割加算の対象となります。

金額の要件

相続時精算課税制度を選択した贈与者からの贈与は相続までに何度でも可能で、贈与財産の合計2,500万円までは非課税です。2,500万円を超える分には、一律20%の税金がかかります。※支払った贈与税は、相続時に計算する相続税から控除されます。

申告要件

相続時精算課税制度を利用するためには、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与税の申告書と相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。贈与された金額が2,500万円以下で、納める税金がない場合も申告する必要があるので注意しましょう。

また、申告の際には受贈者の戸籍謄本や、贈与者の住民票などの添付書類が必要です。

※贈与する財産の種類に制限はありません。

相続税生産課税制度のメリット

ここからは、相続時精算課税制度のメリットを見ていきましょう。

多くの現金を一度に贈与できる

相続時精算課税制度のメリットは、2,500万円以内であれば一度に多くの現金を贈与しても、贈与税がかからないことです。一般的な贈与(暦年課税)では、年間110万円しか非課税枠がありません。そのため、子どもや孫などが大きな支払いをしなければいけない場合に、その資金を贈与しても贈与税がかかってしまい、贈与の効果が薄れます。相続時精算課税制度を利用すれば贈与税がかからず、贈与した金額すべてを目的のために使うことができるというメリットがあります。

相続税の節税効果がある

相続時精算課税制度はうまく使うと、相続税の節税効果も期待できます。ポイントは課税される時期にあります。相続財産は、被相続人の死亡時の価値に対して相続税がかかります。一方、相続時精算課税制度を利用し贈与した財産は、贈与時の価値に対して相続税がかかります。例えば、再開発の計画があり、将来値上がりが確実な不動産を所有している場合は、値上がり前に生前贈与しておくことで、その分相続税の納付額を低く抑えることができます。

相続時精算課税制度のデメリット

次に、相続時精算課税制度のデメリットを見ていきましょう。

暦年課税に戻せない

相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与を暦年課税に戻すことができません。暦年課税は1年間に110万円しか非課税枠がありませんが、毎年使えます。長い期間にわたって贈与を受ける場合は、相続時精算課税制度よりも暦年課税の方が得になることもあるので注意が必要です。

贈与した財産は、相続時に課税される

相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、相続の時に相続財産に加算され、相続税の対象になります。そのため、生前贈与した財産が多くなると、相続時に多くの相続税を納付しないといけなくなることもあります。場合によっては納税資金が足りず納付ができなかったり、遅れたりすることもあるので、注意が必要です。また、贈与時から相続時までに長期間が経過している場合は、相続時精算課税制度を利用していた事実を忘れてしまう可能性があるので、こちらも注意が必要です。

贈与した土地は、小規模宅地特例を受けられない

相続時精算課税制度を利用して贈与した財産に土地があった場合、相続の時には小規模宅地等の特例を受けることは出来ませんので注意が必要です。

相続時精算課税制度を利用する前には、一度税理士に相談を

相続時精算課税制度は一定金額までの贈与に税金をかけない制度なので、生前贈与はしやすくなります。しかし、制度を利用するためには適用要件があったり、必要書類を添付した贈与税の申告が必要だったりします。また、一度選択すると、その贈与者からの贈与を暦年課税に戻すことができないなどのデメリットもあるので、制度の利用には注意が必要です。少しでも賢く相続時精算課税制度を利用するためにも、制度利用前には必ず税理士などの専門家に相談しましょう。