相続とは?相続発生から相続税申告までの流れについて

祖父母や父母などの親族が亡くなれば、相続が開始されます。相続は、一生のうちにそう何度も経験することではありません。そのため、相続でどのようなことをすべきかわからないという人も多いでしょう。

ここでは、そもそも相続とは何か、また、相続では何をしなければならないかについて解説します。

相続とは亡くなった人の財産を引き継ぐということ

まず、相続とはそもそも何かということを見ていきましょう。簡単にいうと、相続とは「財産を所有している人が亡くなったときに、その財産を親族等に引き継ぐこと」。財産を残して亡くなった人を「被相続人」、遺産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。

民法では、相続人になることができる人の範囲と順位が規定されており、その範囲は配偶者や子、父母・祖父母、兄弟姉妹などです。これらの相続人を「法定相続人」といいます。ただし、相続は被相続人の意志が優先されるため、遺言書に記載があれば、法定相続人に限らず、第三者でも遺産(相続財産)を引き継ぐことができます。

このように、相続にはいろいろな決まりがあります。そのため、相続人になることができるかどうかなどの疑問が少しでもあれば、税理士に相談したほうが良いでしょう。

相続する財産は預貯金と不動産だけとは限らない

ここでは、相続する財産について見ていきましょう。

相続する財産ですぐに思いつくのが、現金や預金、不動産でしょう。しかし、相続財産はそれだけではありません。相続税する財産には、相続時に被相続人が手元に持っていた財産のほか、手元に持っていなかった財産も含まれます。

手元に持っていた財産は、預貯金や不動産のほかに、有価証券や家庭で使っている家具や車、骨董品・貴金属といったもの、事業で使っている資産などです。また、借地権などの権利も相続財産に含まれます。

手元に持っていなかった財産とは、みなし財産といわれ、主に死亡後に相続人が受け取るものですが、死亡時に被相続人が持っていたとみなす財産のことです。例えば、生命保険金や退職金などが該当します。

また、財産といっても上記のようなプラスの財産だけを引き継ぐわけではありません。被相続人に借金などのマイナスの財産があった場合は、それも引き継ぐ必要があります。

このように、思ってもいなかったものが相続財産になる可能性があり、相続財産になるかどうかで相続税の金額も異なります。もし、相続財産になるかどうか疑わしいものがあれば、税理士に相談しましょう。

相続が発生したら行わなければならない手続き

相続が発生すると、多くの手続きが必要です。主な相続の手続きは以下のとおりです。

①相続の放棄や限定承認の手続き

相続する財産には借金などのマイナスの財産も含まれます。では、マイナスの財産のほうがプラスの財産より多い場合、相続人がその負担を必ず負わなければならないということはありません。次のいずれかの手続きを裁判所に行うことで、マイナスの財産の負担をなくすことができます。

相続放棄 プラスの財産もマイナスの財産も含めて一切の相続を放棄します。
限定承認 プラスの財産の範囲内で負債を引き継ぎます。

どちらも相続開始から3か月以内に、手続きを行う必要があります。

②準確定申告

被相続人が個人事業主や一定の金額以上の公的年金の受給があった場合などで、確定申告が必要な場合は、相続開始から4か月以内に準確定申告が必要です。

③相続税の申告・納付

相続開始から10か月以内に相続税の申告や納付をおこないます。
相続税の申告をするためには、財産や相続人の確定、遺産分割協議、財産評価などさまざまな手続きが必要です。

これ以外にも死亡届などの手続きや財産の名義変更の手続きなどがあります。被相続人の状況によって手続きが異なる場合もあるので、できればすみやかに税理士に相談しましょう。

相続税が発生するケースと発生しないケース

相続税はすべての人が支払うわけではありません。相続税には基礎控除があり、被相続人が所有している財産が、基礎控除の金額を超えた場合に相続税が発生します。相続税の基礎控除は次の計算式によって求めます。

  • 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

相続人が配偶者1人と子供2人というケースの基礎控除は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。この場合は、4,800万円超の財産があれば、相続税を支払う必要があります。被相続人の所有している財産が基礎控除の金額より低く、相続税が発生しない場合は、相続税の申告も不要です。

また相続税には、配偶者控除(配偶者の税額軽減の特例)があります。これは1億6千万円または、配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税をかけないというものです。配偶者が多くの財産を相続することで、相続税は発生しません。

ただし、配偶者控除は相続税の申告が要件となっているため、相続税が発生しなくても、申告をする必要があります。

このように、相続税が発生するケースと発生しないケースがあります。相続税の発生しないケースでは、申告自体が不要な場合もあるため、自分が相続税を納める必要があるのかどうか不明な場合は、まずは、税理士に相談しましょう。

相続税がかかりそうな場合は早めに税理士に相談しておく

相続税は、財産の価額や法定相続人の数、遺産の分割割合などで、大きく金額が異なります。また、相続税が発生する場合には、特例を使うなど相続税の対策を行う必要があるでしょう。相続税の対策は一朝一夕でできるわけではありません。最低でも3か月程度は必要となります。できるだけ賢く相続税の申告をするためにも、相続税がかかりそうな場合は早めに税理士に相談しましょう。