どれだけの財産があれば相続税がかかる?相続税の計算方法とは
相続税は、一定の財産を所有している人が亡くなったときにのみ課される税金です。財産を所有している人が気になるのは「どれだけの財産があれば相続税がかかるのか」ということでしょう。相続税がかかるほどの財産を持っている場合は、生前から相続税の対策をすることも可能です。そこで、ここではどれだけの財産があれば相続税がかかるのか、また相続税の計算はどのようにするのかについて解説します。
相続税の非課税枠は法定相続人の数で変わる
父や母など親族が亡くなった場合には、相続税がかかる場合とかからない場合があります。
なぜ、2通りのケースがあるのでしょうか。それは、相続税に非課税枠(基礎控除)があるからです。相続税の非課税枠は、残された家族が最低限生活できるための保証の意味があります。そのため、残された家族(法定相続人)の数によって、非課税枠(基礎控除)の金額が異なります。
非課税枠(基礎控除)の金額は、以下の算式で求めます。
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の場合、基礎控除額は次のようになります。
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×3人=4,800万円
実は平成27年の税制改正以前の基礎控除額は、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数でした。基礎控除額が減額され、現在は以前に比べて相続税を納付する人が増えていることになります。
また、法定相続人の数により基礎控除額が異なるため、基礎控除額の正しい計算のためには、相続人の確定が重要となります。
正しく相続税の金額を計算するために、財産の額を正確に把握しよう
法定相続人の数が確定し、基礎控除の金額が分かれば、次は財産の金額の把握です。
財産の金額と基礎控除額が分かれば、相続税がかかるかどうかも分かります。
相続財産には、現金や預金だけでなく、土地や建物などの不動産や株式などの有価証券も含まれます。不動産や有価証券は、相続開始時の価値を評価する必要があるので注意しましょう。また、借金などの負債もマイナスの財産として相続財産に含まれます。
相続財産の額が基礎控除額より大きい場合は、相続税がかかることになります。
相続税の税率は財産の価額によって異なる
基礎控除額と相続財産の金額が分かれば、いよいよ相続税の計算です。
しかし、相続税の計算で使う税率は一定ではありません。相続財産の金額が大きくなればなるほど、税率が高くなります。そのため、相続税の計算をする際には、相続税の税率を知っておく必要があります。相続税の税率は以下のとおりです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | – |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htmより引用)
相続税の計算方法
ここでは、具体例を挙げながら、相続税の計算方法について見ていきましょう。
例)相続財産が1億円、法定相続人が配偶者と子供2人の場合
基礎控除額の計算
相続財産の金額と法定相続人の数が確定すれば、基礎控除の金額を求めます。
上述した通り、法定相続人が配偶者と子供2人の場合の基礎控除額は4,800万円です。
課税遺産総額の計算
相続財産の金額から基礎控除額を差し引き、相続税の対象となる財産の金額(課税遺産総額)を求めます。
- 課税遺産総額=1億円-4,800万円=5,200万円
相続税の総額の計算
相続税の計算は、他の税金と少し異なります。まず、②の課税遺産総額を仮に法定相続分で分割したものとして、各人の相続税の金額を求めます。次に、各人の相続税の金額を合算し相続税の総額を計算します。
法定相続分の計算
- 配偶者 5,200万円×1/2=2,600万円
- 長男 5,200万円×1/4=1,300万円
- 次男 5,200万円×1/4=1,300万円
法定相続人それぞれの相続税の金額
- 配偶者 2,600万円×15%(税率)-50万円(控除額)=340万円
- 長男 1,300万円×15%(税率)-50万円(控除額)=145万円
- 次男 1,300万円×15%(税率)-50万円(控除額)=145万円
相続税の総額の計算
- 相続税の総額=配偶者340万円+長男145万円+次男145万円=630万円
相続税の納付額の計算
相続税の総額を実際に各相続人が相続した金額に按分して、各人の相続税の納付額を計算します。例えば、法定相続割合で遺産を分割したとすると、各人の相続税の納付額は、次のようになります。
- 配偶者 630万円×1/2=315万円
- 長男 630万円×1/4=157.5万円
- 次男 630万円×1/4=157.5万円
※上記の例の場合、実際には、配偶者の税額軽減があるため配偶者の納付額は0円になります。
相続税をうまく節税するためにも、生前から税理士に相談しよう
相続税の対策の第一歩は、相続税がかかるかどうかを確認することです。そのためには、法定相続人の確定や相続財産を評価し、その金額を把握する必要があります。しかし、不動産や有価証券などを所有している場合、その評価方法は複雑で、独力ではなかなか困難なことと思われます。また、生前のできるだけ早くから相続対策を行うと、長期的に対策ができて効果的です。
相続税のことで不明点が出てきたときや節税対策を行いたいときは、できるだけ早く税理士などの専門家に相談しましょう。