相続税申告や生前対策を税理士に相談・依頼するメリットとは?

財産を所有している人が亡くなったら、相続税の申告をする必要があります。では、相続人自らが相続税の申告を行っているかというと、そうでないケースが多いです。多くの場合、税理士に相続税の申告を相談したり、依頼したりしています。それは、税理士に相談・依頼するメリットがあるからです。ここでは、そのメリットについて解説します。

適切な財産評価が節税につながる

相続税を計算するためには、その基礎となる財産を評価する必要があります。現金や預金などは、所有している残高がそのまま評価額となるので問題ありませんが、不動産、特に土地を所有している場合には注意が必要です。
土地の評価には、土地を売買する際に使う「実勢価額」や、固定資産税を計算する際に使う「固定資産税評価額」など、さまざまな評価額があります。しかし、相続税ではこれらの評価額は使わずに、路線価や倍率表などを使って計算した「相続税評価額」を用います。例えば、入り口が狭くて入っていきにくい土地は評価が下がるなど、土地はその形や状況で大きく評価が変わります。現地に行って状況を確認しながら、その減額要素を加味しながら評価するのと、教科書通り評価するのでは、評価に差が生まれ、相続税の金額も大きく変わります。税理士は数多くの実務経験があるので、適正な財産評価ができ、結果、適正な相続税を支払うことに繋がります。

申告の誤りが少ないので税務調査の発生リスクが減る

相続税の申告から1年半から2年程度経つと、税務調査が発生する可能性があります。正しい申告をしていたとしても、税務調査と聞くと尻込みする人がほとんどです。特に自分で相続税の申告をしている場合は、間違いがあるかもしれないと思ってしまうので、精神的にきつくなることも少なくありません。
では、税理士に依頼している場合、税務調査はどうなるでしょうか。まず、申告の誤りは少ないので、税務調査の発生リスクは減ります。また、税理士は財産の評価を行った方法について記載した書類を、あらかじめ相続税の申告書に添付して税務署に提出します。この書類は提出が義務づけられているものではありませんが、税務署が欲しい情報です。このように、税理士は税務署の事情に精通しており、その点でも税理士に依頼すれば税務調査の発生リスクは減るでしょう。

多くの選択肢の中から一人ひとりにあった生前対策を提案

相続税の節税や、相続のトラブルの対策などは、相続が開始されてから行うものだけではありません。生前の対策をしっかりすることで、節税や相続のトラブルを防ぐことができます。しかし、すべての人に共通する生前対策は存在しません。使っていない土地があるのであれば、賃貸向けの不動産を建てて土地の評価を下げる、保険の加入がまだであれば、生命保険に加入して非課税枠を利用するなどの節税対策を立てます。
また、会社を経営している人は、自社株の対策も必要でしょう。例えば、遺産をどうしても引き継がせたい人がいる場合は、遺留分を考慮に入れて遺言書を作成しておくなど、相続人同士でトラブルが起こらない対策も重要です。こうした対策は、多くの経験がなければ思いつきません。
さらに、相続に関するご相談の対応には、弁護士・司法書士など他の士業との連携が重要です。相続税に強い税理士に相談すれば、節税対策だけでなく、相続人同士のトラブルまで、多くの選択肢の中から一人ひとりにあった生前対策の提案を受けることができるメリットがあります。

煩雑な手続きを任せられるので時間や労力の節約になる

相続の手続きは、相続税の申告だけではありません。相続税の申告の前に、相続人や財産の確定などをする必要があります。相続人の確定には、被相続人(亡くなった人)の戸籍を遡って調査します。また財産の確定では、通帳の動きや郵便物などから、遺族が知らない財産があるかどうかを確認します。
また、遺産の分割が決まったときの遺産分割協議書の作成や、実際に遺産の分割が行われた後の不動産の所有権移転登記なども行う必要があります。これらの手続きは煩雑で、仕事などをしながら行えるものではありません。他の士業と連携している税理士に相続の手続きを依頼すれば、税務的な手続きだけでなく、司法書士などが行う登記など一切の手続きを任せることができるので、時間や労力の節約になります。

万が一の税務調査にも対応してもらえる

税理士に依頼して相続税の申告をする場合は、申告書に「税務代理権限証書」「33条の2」の書類を添付します。「税務代理権限証書」はいわゆる委任状のことです。この「税務代理権限証書」が添付されている場合は、税務調査のときに、申告書の作成を依頼した税理士が立ち合いをすることができます。また「33条の2」が添付されている場合、税務署は税務調査の前に、税理士に相続税申告の状況について聞き取りを行います。この聞き取りで問題がなければ、それで税務調査が終了になることもあります。
税務調査は2~3日程度、相続人の代表者の家で行います。1人で税務調査官の調査を対応するのは、精神的に負担になることもあります。そんな時、信頼できる税理士が対応してくれると、とても安心できます。

相続税のことは朝倉会計事務所にご相談ください

このように、相続税の相談や依頼を税理士にすると多くのメリットがあります。相続のことが気になりだしたら、できるだけ早めに税理士に相談しましょう。

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