子供や孫への教育資金の贈与は非課税!教育資金の一括贈与とは
政府はお金の流れを活発化させ、経済を発展させようという政策を進めています。そのため、生前贈与をしやすくするためのいくつかの制度を作り、使われていないお金を市場に流通させようとしています。そのうちのひとつが、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度です。ここでは、教育資金の一括贈与の非課税制度とはどのようなものか、そのメリットや注意点を解説します。
教育資金の一括贈与は最大1,500万円まで非課税
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」とは、2019年3月31日までに、扶養義務者間における教育費の贈与をした場合で、通常必要と認められるものを非課税にするという制度です。扶養義務者間とは、父母から子供への教育資金の贈与や、祖父母から孫への教育費の贈与(父母がいる場合でも問題ありません)のことです。
贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与を受ける人)には、次の要件があります。
贈与者 | 受贈者の父母や祖父母などの直系尊属に限る。贈与者に年齢制限はなし。 |
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受贈者 | 30歳未満の者に限る。 |
教育資金には、文部科学大臣の定める「学校等に支払われる教育費」と「学校等以外に支払われる教育費」の2つがあります。
「学校等に支払われる教育費」とは、学校等に対して直接支払われる金銭のことです。授業料はもちろんのこと、入学金や入学試験の試験料、学用品費や給食費、修学旅行費なども含まれます。学校とは、小学校・中学校の義務教育の学校だけでなく、幼稚園や高校、大学などの各種学校も含まれます。
「学校等以外に支払われる教育費」とは、学習塾などの学校等以外に対して直接支払われる金銭のことです。学習塾や水泳教室、ピアノ教室など教養を向上するための習い事の月謝、授業料などはもちろん、習い事で使う用品の購入費や交通費なども含みます。
ここに挙げたもの以外にも、「学校等に支払われる教育費」や「学校等以外に支払われる教育費」にはさまざまなものが含まれており、細かく規定されています。教育費に含まれるかどうか不明な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合は、上記2つの目的のものを合算して最大1,500万円までが非課税になります。この非課税限度額は子や孫1人あたりの金額です。そのため、複数の子や孫などに教育費を贈与する場合の非課税額は、1,500万円×子や孫などの数になります。
塾や習い事などは、最大500万円までが非課税
「学校等に支払われる教育費」と「学校等以外支払われる教育費」を合わせて最大1,500万円までの一括贈与は非課税と述べましたが、「学校等以外に支払われる教育費」については最大500万円までが非課税とされているので注意が必要です。この場合も非課税限度額は子や孫1人あたりの金額です。そのため、複数の子や孫などに教育費を贈与する場合の非課税額は、500万円×子や孫などの数になります。
教育資金を贈与する場合は、暦年贈与との併用のことも考えよう
非課税限度額の1,500万円や500万円を超えて教育資金を贈与したい場合は、どうすればいいでしょうか。この場合は「暦年課税」との併用を考えます。暦年課税とは、一般的な贈与のことで、年間110万円までの基礎控除(非課税枠)があります。実は、教育資金の1,500万円や500万円は、一括で贈与する必要がありますが、暦年課税は毎年110万円まで非課税となります。非課税限度額の1,500万円や500万円超の教育資金を贈与したい場合は、一括贈与した後に毎年110万の範囲内で少しずつ贈与していきましょう。結果的に大きな節税効果を得ることができます。
教育資金贈与の非課税制度を利用するための手続き
教育資金贈与の非課税制度は、最初に一括で教育資金を信託銀行等に預け入れという形で贈与し、その資金を受贈者が必要な都度引き出して使います。
では、教育資金贈与の非課税制度を利用するための手続きの流れを見ていきましょう。
①贈与契約書の作成
生前贈与は、贈与者と受贈者の両方の合意があって初めて成立します。合意があったことを証明するためにも、贈与契約書を作成し保存しておきます。
②信託銀行等に資金の預け入れ
信託銀行等と教育資金管理契約を結んで教育資金口座を開設し、一括して教育資金を預け入れします。
③教育資金非課税申告書の提出
教育資金非課税申告書に必要事項を記載し、金融機関を経由して、税務署に提出します。
受贈者が資金を引き出す方法には、支払った領収書等の資料に基づいてお金を引き出す方法と、必要な資金を事前に引き出し後で領収書等の資料を金融機関に提出する方法があります。
教育資金が使いきれなかったら?
信託銀行等との教育資金管理契約は、次の場合に終了となります。
- 受贈者が30歳に達したとき
- 受贈者が死亡したとき
- 信託していた資金が0円になったとき
教育資金管理契約が終了となったときに、教育資金が残っていたらどうなるのでしょうか。
教育資金贈与の非課税制度は、使い切ることが前提の制度です。終了時に残っている教育資金は、非課税の範囲外となります。そのため、残っている教育資金は終了年の贈与税の対象となります。残っている教育資金の金額が、暦年課税の基礎控除額(110万円)を超える場合は、贈与税の申告と納税が必要です。
教育資金贈与の非課税制度を利用する場合は税理士に相談を
見てきたとおり、教育資金贈与の非課税制度を利用するためには、教育費の範囲やその手続きなどが複雑です。万が一、手続きなどを間違えて非課税制度が利用できなければ大変です。教育資金贈与の非課税制度の利用を検討している場合は、子や孫に贈与する前に一度、税理士に相談した方がよいでしょう。