相続できる人は決まっている?法定相続人の順位について

相続では、財産を残す人と財産を引き継ぐ人がいます。財産を残す人は亡くなった人ですが、その財産を引き継ぐ人は決まっているのでしょうか。それとも、誰でも引き継げるのでしょうか。ここでは、財産を引き継げる人は誰か。また、引き継ぐ順位などがあるのかについて解説します。

遺言書がない場合は相続できる人は決まっている

亡くなった人(被相続人)が所有していた財産は、被相続人が生前に努力して作り上げてきたものです。そのため、その財産を誰がいくら引き継ぐのかは、被相続人の意志が優先されます。原則、被相続人が遺言書を残している場合は、その遺言書に記載されたとおりに遺産を分割します。そのため、相続が開始されたら、まずは遺言書が残っていないか確認します。

では、遺言書が残っていない場合はどうなるのでしょうか。遺言書が残っていない場合は、親族が遺産を分割して引き継ぐことになります。しかし、ひとくちに親族といっても、いろいろな人がいるため、民法で遺産を相続できる人を定めています。遺産を相続する人を「相続人」、民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。

法定相続人には順位がある

法定相続人は、大きく2つに分けることができます。それが、被相続人の配偶者と血族です。血族とは、次の人をいいます。

  • 子供や孫、父母や祖父母などの被相続人の直系の親族
  • 被相続人の兄弟姉妹とその兄弟姉妹の子

法定相続人になることができる人は、被相続人の配偶者と血族ですが、誰もが勝手に遺産を分割することはできません。例えば、被相続人の子が遺産を相続できずに、被相続人の兄弟姉妹の子などが相続できるとなると、社会通念上おかしな状態になります。そこで、民法では、法定相続人の中にも順位付けをし、順位の高い人から遺産を相続できるようにしています。

配偶者は常に相続人になれる

では、法定相続人の順位について詳しく見ていきましょう。
法定相続人には、大きく分けて被相続人の配偶者と血族ということでした。

被相続人の財産は、配偶者と共に作り上げてきたという考えがあるので、法定相続人のうち、配偶者は常に相続人になれます。それ以外の血族の中で順位付けをしていきます。

つまり、配偶者と血族の順位の高い人が相続人です。

血族の順位は、以下のとおりです。

第1順位:子

被相続人の子供の順位は1位です。実子、養子で順位の差はありません。相続開始時点で配偶者が妊娠しており、その後に生まれた子も含まれます。

第2順位:父母・祖父母

第2順位は、父母や祖父母です。第1順位の血族がいないときに相続人になります。第2順位の中にも順番があり、父母は祖父母よりも上位になります。

第3順位:兄弟姉妹

第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。血族(血縁)の第1順位や第2順位の相続人がいない場合に相続人になります。片方の親だけが同じ兄弟姉妹であっても順位は平等です。

ちなみに法定相続人がいないときには、相続財産法人が遺産を管理し、特別縁故者(内縁の妻や療養介護をしていたものなど)として認められた者もいない場合は、最終的に国庫へ引き継がれます。

非嫡出子も法定相続人として相続権がある

被相続人の子は、第1順位の法定相続人です。実子だけでなく、養子も同じ権利を持ちます。では、実子であっても非嫡出子の場合はどうなるのでしょうか。非嫡出子とは、法律上、婚姻関係のない男女の間に生まれた子供のことです。この非嫡出子も実子と同じように、第1順位の法定相続人になります。つい最近までは、非嫡出子は嫡出子の1/2しか財産を受け継ぐ権利がありませんでしたが、平成25年12月に民法が改正され、嫡出子と同等の相続ができるようになっています。

相続人が亡くなっている場合は代襲相続ができる場合がある

相続開始時に、相続人となる人が既に死亡している場合などで相続権を失っていることがあります。この場合、相続人の子供が代わりに遺産相続することができます。これを代襲相続といいます。では、代襲相続ができる場合を見ていきましょう。

被相続人の子供が既に亡くなっている場合

相続開始時に、被相続人の子供が既に亡くなっている場合は、孫が法定相続人になります。もし孫も既に亡くなっている場合は、ひ孫が代襲相続人になります。

兄弟姉妹が既に亡くなっている場合

被相続人に第1順位や第2順位の法定相続人がいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。さらに、相続開始時に法定相続人も被相続人の兄弟姉妹も既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子供が代わりに遺産相続することになります。ただし、代襲者は兄弟姉妹の子に限られ、兄弟姉妹の子も死亡していたとしても、兄弟姉妹の孫には代襲相続権はありません。

相続の悩みは税理士など専門家に相談

このように、遺言書がある場合とない場合で相続できる人が異なったり、法定相続人の中にも遺産を相続できる順位があったりと、相続人の確定は難しいことも多いです。また、そのことが親族間のトラブルのもとにもなりかねません。スムーズに相続を行うためにも、相続が開始されたら、できるだけ早く税理士などの専門家に相談しましょう。