誰がどれぐらいもらえる?法定相続分と遺留分について
相続が開始されたら気になるのが、誰がどれぐらいに遺産を引き継ぐことができるかということでしょう。特に、相続は一生にそう何度も起こるものではないので、遺産を分ける基準などが分からないと、相続人の間でなかなか決着が付かない場合もあります。ここでは、遺産を分ける基準や目安、極端に遺産を多く引き継ぐ人がいた場合どうするのかなど、遺産の分割について解説します。
相続分の目安は法定相続分として定められている
相続では、被相続人(亡くなった人)の意志が尊重されます。そのため、遺言書で相続する人やその割合が記載されていれば、原則その内容に従います。では、遺言書がなければどうなるのでしょうか。何も目安がなければ、遺産分割をめぐって相続人の間でトラブルになる可能性があります。
そこで民法では、相続人になれる人の範囲と相続人がどれぐらいの遺産を相続するかの目安を定めています。民法で定めている相続人を「法定相続人」、相続人がどれぐらいの遺産を相続するかの目安を「法定相続分」といいます。
法定相続分の割合は?
ここからは、法定相続分の割合について見ていきましょう。
法定相続分の割合を見るためには、まずは法定相続人の順位について確認する必要があります。配偶者や子など法定相続人にはいろいろな立場の人がいますが、相続人の状況により相続できる順位が決まっています。法定相続人の順位は次のとおりです。
順位 | 被相続人との関係 |
---|---|
順位に関係なく常に相続人 | 配偶者 |
第1順位 | 子(嫡出子、非嫡出子、養子) 子が既に死亡している場合は孫 |
第2順位(第1順位がいない場合) | 父母 父母が既に死亡している場合は祖父母 |
第3順位(第1順位、第2順位がいない場合) | 被相続人の兄弟姉妹 兄弟姉妹が既に死亡している場合はその子 |
では、それぞれの順位の法定相続分を見ていきましょう。
配偶者と子が相続人の場合
配偶者と第1順位の子が相続人の場合は、配偶者が相続財産の1/2を残りの1/2を子供の数で均等に分けます。
例えば、配偶者と子供2人が相続人の場合の法定相続分は次のとおりです。
配偶者 | 法定相続分1/2 |
---|---|
長男 | 法定相続分1/2×1/2=1/4 |
次男 | 法定相続分1/2×1/2=1/4 |
②配偶者と父母が相続人の場合
配偶者と第2順位の父母が相続人の場合は、配偶者が相続財産の2/3を残りの1/3を父母の数で均等に分けます。
例えば、配偶者と父母の両方が相続人の場合の法定相続分は次のとおりです。
配偶者 | 法定相続分2/3 |
---|---|
父 | 法定相続分1/3×1/2=1/6 |
母 | 法定相続分1/3×1/2=1/6 |
配偶者と被相続人の兄弟が相続人の場合
配偶者と第3順位の兄弟が相続人の場合は、配偶者が相続財産の3/4を残りの1/4を兄弟の数で均等に分けます。
例えば、配偶者と被相続人の兄・弟が相続人の場合の法定相続分は次のとおりです。
配偶者 | 法定相続分3/4 |
---|---|
被相続人の兄 | 法定相続分1/4×1/2=1/8 |
被相続人の弟 | 法定相続分1/4×1/2=1/8 |
相続分は遺産分割協議で自由に決めても良い
相続が開始されると、相続人全員でどのように相続財産を分割するかを協議して決めます。
この協議を「遺産分割協議」といいます。上述した法定相続分はあくまで目安です。例えば、不動産などを所有していると、法定相続分のとおりに分割するのは難しくなります。そこで、法定相続分を目安としながら、状況にあった遺産分割を自由に決めることができます。遺産分割協議は、相続人全員の承認を受けて初めて成立します。
遺言書で相続分を指定することもできる
相続人同士の間での遺産分割のトラブルを防ぐため、あるいは後継者に財産を引き継ぎたいなど、決まった相手に財産を引き継ぐ場合は、生前に遺言書で相続分を指定することもできます。
相続財産は、被相続人が生前に頑張って作り上げたものであるため、原則、遺言書の記載内容に従います。遺言書に記載された内容ですべての遺産分割が終了する場合は、遺産分割協議の必要もありません。
遺言書の内容に納得できない場合は、遺留分請求を行う
相続では被相続人の意志が優先されますが、例えば、配偶者や子供に一切、相続財産が分割されないような遺言の場合はどうなるのでしょうか。最悪の場合、配偶者や子供の生活ができない可能性すらあります。
そのため民法では、一定の法定相続人がもともと相続できる財産のうち、一定の割合を最低保証額として取得することを認めています。この保証された金額を「遺留分」といいます。
法定相続人の中で、遺留分の権利がある相続人は配偶者と子(や孫の直系卑属)、父母や祖父母の直系尊属です。兄弟姉妹は遺留分の権利はありません。また、遺留分の割合は以下のように決まっています。
相続人 | 相続人すべての遺留分の | |
---|---|---|
配偶者のみ | 1/2 | |
子のみ | 1/2 | |
配偶者と子 | 1/2 | |
配偶者と父母または祖父母 | 1/2 | |
父母または祖父母のみ | 1/3 |
上記の割合に相当する額を、法定相続分で分けたものがその人の遺留分になります。
例えば、相続財産が1億円の場合で、配偶者と子供2人がいる場合のそれぞれの遺留分は以下の通りとなります。
個人別の遺留分割合
配偶者 | 遺留分割合1/2×法定相続分1/2=個人別の遺留分1/4 |
---|---|
子供 | 遺留分割合1/2×法定相続分1/4=個人別の遺留分1/8 |
子供 | 遺留分割合1/2×法定相続分1/4=個人別の遺留分1/8 |
個人別遺留分
配偶者 | 相続財産1億円×個人別の遺留分1/4=2,500万円 |
---|---|
子供 | 相続財産1億円×個人別の遺留分1/8=1,250万円 |
子供 | 相続財産1億円×個人別の遺留分1/8=1,250万円 |
遺留分を受け取るためには、内容証明郵便などで、遺留分減殺請求を行う必要があります。
遺留分減殺請求は、次の場合に時効になるので注意が必要です。
- 遺贈等があったことを知った日から1年間
- 相続開始の時から10年を経過したとき
相続の悩みは税理士など専門家に相談
このように相続財産の分割には、いろいろなことを考えながら行う必要があります。相続人の間でトラブルになると、相続の分割が決定するまでに長い時間がかかることもあります。そうならないためにも、相続が開始されたら、速やかに税理士などの専門家に相談しましょう。