配偶者控除をうまく使えば節税できる|配偶者控除のメリットと注意点

財産を所有している人が亡くなると、相続が開始されます。ところで、被相続人(亡くなった人)に配偶者がいる場合、果たしてその財産は被相続人が1人で築いたものでしょうか。夫婦で財産を築いたものと考えるのが普通です。そこで、配偶者が財産を受け継いだ場合にまで税金をかけるのはおかしいという考えから、配偶者控除が生まれました。ここでは、配偶者控除がどのようなものか解説します。

配偶者が相続する財産が最低1億6000万円までは非課税

法律上、配偶者控除は「配偶者の税額軽減」とよばれ、配偶者の税額を低くするための制度です。配偶者の税額を低くするため、引き継ぐ財産の金額に一定の非課税枠を設けています。配偶者控除の非課税枠は次のとおりです。

  • 1億6,000万円(①)
  • 民法上の法定相続分(②)
  • ①と②のどちらか大きい金額まで非課税

つまり、相続した財産に対し、配偶者には最低でも1億6,000万円の非課税枠が設定されているということになります。

配偶者控除を利用すれば、相続税が節税できる

配偶者控除は、配偶者の相続する財産が1億6,000万円、あるいは民法上の法定相続分のどちらか大きい金額までを非課税とするものです。これをうまく利用すれば、相続税の節税ができます。

相続税の節税の話を進める前に、まずは民法上の法定相続分について簡単に見ていきましょう。相続がおこると、誰がどれだけの財産を引き継ぐかが問題となります。民法では、トラブルにならないように、相続人となる人(法定相続人)と各相続人がどれだけの財産を引き継げるか(法定相続分)の目安を決めています。もちろん目安なので、これに従う必要はありませんが、多くの場合、まずは法定相続分に合わせるように遺産分割を考えます。相続人の構成と法定相続分は以下のとおりです。

順位 相続人 法定相続分
配偶者 配偶者意外
第1順位 配偶者と子 1/2 1/2
第2順位 配偶者と父母(祖父母) 2/3 1/3
第3順位 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 3/4 1/4

※配偶者以外の相続人が複数いる場合は、法定相続分をその人数で均等に分割します。

例えば、配偶者と子供が相続人の場合で10億円の財産があれば、配偶者が法定相続分1/2の5億円まで引き継げば、その5億円については相続税がかかりません。そのため、5億円の財産分の相続税を節税することができます。

配偶者控除を使う場合は、二次相続に注意しよう

配偶者控除を使う場合、必ず注意しなければならないのが「二次相続」のことです。二次相続とは、相続で財産を受け取った人が亡くなり、その財産を別の相続人が受け継ぐことです。最初の相続を一次相続、2回目の相続を二次相続といいます。よくあるのが、一次相続で被相続人の配偶者が財産を相続したのち、配偶者が亡くなってその子が二次相続するパターンです。

一次相続では、配偶者控除を利用して配偶者が多くの財産を引き継いだ結果、相続税は少なくてすみます。しかしその後、二次相続が発生し、2度の相続で課税された相続税を合算すると、配偶者控除を利用しなかった場合よりも相続税が多くなる場合があります。配偶者がもとから持っていた財産が大きい場合に、こうしたことがよく起こります。なぜこのようなことが起こるかというと、相続税は引き継ぐ財産の価値で税率が異なるためです。一次相続で相続税を少なくするために、多くの財産を配偶者に相続した場合、配偶者がそもそも持っている財産と一次相続の財産を合算した結果、財産の金額が大きくなり、二次相続でかなり高い相続税率になる可能性があります。

二次相続までの計算は難しいため、詳しくは税理士などの専門家に相談しましょう。

配偶者控除を利用する際の手続き

相続が発生しても相続財産が基礎控除以下のため納める税金がない場合は、税務署に相続税の申告をする必要はありません。しかし、相続財産が基礎控除以上で配偶者控除を利用すると納める税金がなくなる場合には税務署に相続税の申告をする必要があります。配偶者控除を利用するための要件は次のとおりです。

  1. 戸籍上の配偶者であること(内縁の妻は配偶者控除を利用することができません)。
  2. 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること。
  3. 配偶者控除を利用する旨を記載した相続税の申告書を税務署に提出すること。

相続税の申告書には、申告書の第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」と次の書類を添付します。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 遺言書または遺産分割協議書の写し(遺産分割協議書の写しの場合は、相続人全員の印鑑証明書も必要)

申告期限内に遺産分割が終わらない場合は?

配偶者控除を利用するための要件で述べたように、相続税の申告期限までに遺産分割が完了していないと、配偶者控除を利用できません。ただし、申告期限内に遺産分割が終わっていなくても、配偶者控除を利用できる場合があります。そのためには相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内にきちんと分割する必要があります。ちなみに、配偶者控除を利用できることを知らずに相続税の申告をしてしまった場合でも、申告期限後5年以内であれば、更正の請求を行って配偶者控除を利用できます。

配偶者控除の利用をする場合は、必ず税理士に相談を

配偶者控除をうまく利用すると、相続税の節税をすることができます。しかし、配偶者控除を利用するためには、相続税の申告書を作成したり、二次相続のことを考慮したりする必要があります。1人でこれらをすべて行うのは困難です。配偶者控除の利用を考える場合は、できるだけ早く税理士などの専門家に相談しましょう。